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愛知ジュニアバスケットボール連盟規約 ( 総 則 ) 第1条 本会は愛知ジュニアバスケットボール連盟(以下「本会」という)と称する。 (英文名は、AICHI JUNIOR BASKETBALL FEDERATION とし、その略称を「AJBBF」とする。) 第2条 本会は事務所を次のところに置く。 〒460-0012 名古屋市中区千代田四丁目8番12号 第3条 本会は愛知バスケットボール協会に登録する。 ( 目 的 ) 第4条 本会はジュニア(中学生)バスケットボール競技の進歩的普及発展をはかるとともに、競技を通じ少年少女の健全な育成に寄与することを目的とする。 ( 事 業 ) 第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。 1 各種大会,競技会の開催 2 各種講習会の開催 3 その多目的達成のために必要な事業 第6条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 ( 会 員 ) 第7条 本会はジュニア(中学生)バスケットボールクラブチームを会員として組織する。 ( 加盟・登録 ) 第8条 本会に加盟・登録するときは定められた様式の申込書により本会事務局に申し込み、理事会の承認を得ることを要する。本会に加盟・登録された会員は愛知バスケットボール協会及び日本バスケットボール協会へ加盟・登録される。 ( 会 費 ) 第9条 会員はすべて定められた会費を納入する義務を負う。一度納入された会費は返還しない。 ( 役 員 ) 第10条 本会には次の役員を置く。
第11条 会長、副会長は理事会で推挙決定する。会長は本会を代表し、職務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 第12条 理事長、副理事長は理事会で推挙決定する。理事長は本会の職務を遂行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 第13条 理事は評議員会で推挙決定する。理事は本会の職務を分掌する。 第14条 評議員は加盟チームから1名選出する。 第15条 理事及び評議員は相互に兼ねることができない。 第16条 監事は理事会の推薦により会長が委嘱する。監事は財務の執行状況を監査する。 第17条 事務局長、主事、会計は理事会の決議により会長が委嘱する。事務局長、主事、会計は本会の庶務会計に従事する。 第18条 会長は理事会の同意を得て顧問並びに参与をおくことができる。顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問及び参与は会長の要請により理事会に出席して指導と助言を与える。 第19条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、留任を妨げない。役員に欠員が生じた時は原則としてこれを補充する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 ( 会 議 ) 第20条 本会には次の機関を置く。 1 評議員会 (議決機関) 2 理 事 会 (執行機関) 3 企画委員会 (企画立案機関) 第21条 評議員会は会長が召集し、本会の当該年度の事業、決算の報告、審議、承認並びに役員改選及び次年度の事業計画、予算、その他重要事項を審議決定する。ただし、事業計画、予算については理事会で専決することができる。 第22条 理事会は本会の事務遂行上必要と認めた都度、会長が召集し、評議員会で決定された事項の具体的な運営方法について検討、決定する。理事会は本会の運営上、緊急を要するときに限り、評議員会にかわって専決することができる。ただし、決定された事項は次回の評議員会に報告しなければならない。 第23条 企画委員会は本会の事務遂行上及び運営上必要な企画立案をするため、理事長が委員長となりこれを召集する。 第24条 すべての会議は2分の1以上の出席(議長への委任状も含める)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否が同数の場合は議長にその決を委ねる。 ( 会 計 ) 第25条 本会の経費は会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をこれにあてる。 第26条 本会の会計年度は第6条の事業年度に準ずる。 ( 表 彰 ) 第27条 会員又はその関係者が本会の目的に対して功績が顕著と認められたときは、これを表彰する。 ( 雑 則 ) 第28条 本会の規約の施行に関し必要な事項の細則及び規約の改廃は理事会で審議し、評議員会で決定する。 附 則 この規約は平成5年10月1日より施行する。 附 則 この規約は平成11年4月1日より施行する。 附 則 この規約は平成12年4月1日より施行する。 |